vol.22 相続と農地
2026年02月28日
【相続で農地を引き継いだら?〜手続き・注意点・活用法まで解説〜】
1. 相続したらまずやるべきこと
① 相続登記(名義変更)を行いましょう
農地を相続したら、まず法務局で名義変更の手続きが必要です。
【必要書類の例】
・被相続人の戸籍謄本
・相続人全員の戸籍
・遺産分割協議書
・固定資産評価証明書 など
② 農業委員会への届出(農地法第3条の3)
相続による農地取得は許可不要ですが、農業委員会への届出が義務付けられています。
届出は相続から10か月以内に行いましょう。
③ 現況の確認と地目のチェック
地目が「田」や「畑」でも、実際に耕作されていない場合は「雑種地」などに変更が必要なことも。
現地の状況を確認し、必要に応じて地目変更登記を検討しましょう。
2. 農地を売却したいときの手続きと注意点
① 売却には「農地法の許可」が必要です!
農地のまま売る場合:農地法第3条の許可(買主が農業従事者である必要あり)
宅地などに転用して売る場合:農地法第5条の許可(転用先の用途や地域によっては許可が下りないことも)
② 市街化調整区域かどうかを確認
市街化調整区域内の農地は、原則として転用が難しいため、事前に用途地域を確認しましょう。
③ 測量・境界確定を行う
売却前に土地家屋調査士に依頼して、正確な面積や境界を確定させておくとスムーズです。
④ 不動産会社に相談する
農地の売却は専門的な知識が必要です。
地域に詳しい不動産会社に相談するのが安心です。 (例:防府市・山口市での売却ならアイテム株式会社が心強い味方になります!)
⑤ 税金の確認も忘れずに
相続税や譲渡所得税が発生する可能性があります。税理士に相談して、事前に準備しておきましょう。
3. 農地の活用方法も検討しよう
売却以外にも、農地の活用方法はさまざまです。
市民農園として貸し出す
太陽光発電用地として活用
自家菜園や家庭菜園として利用
農地付き住宅として活用
